農地は、売買等により所有権を移転したり賃借権その他の使用収益権を設定、もしくは移転しようとする場合、農地法第3条の規定により、農業委員会の許可が必要です。
- 農地を宅地にするには、農業委員会の許可が必要です
- 転用禁止の区域に設定されていることがあります
七宗町 移住交流サポートセンター
TEL:0574-48-1799 メール ijyu@town.hichiso.lg.jp
相談受付時間 10:00~16:00(月火金土日)
水、木曜日、祭日はお休みです。また、空き家調査等でスタッフ不在の場合があります。電話またはメールでの事前予約をしておこしください。