空き家とは?
空き家の定義
”空き家”とは、国土交通省が2015年に2月に施行した「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定義されているものをベースとしています。しかし、当センターでは、より効果的に空き家バンクを運用し、移住・定住を促進するために、空き家になる予定のある物件についても、”空き家”同等とみなし、積極的に空き家バンクへの登録を進めています。
「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2 条 1 項)
居住物件の状況 | 空き家バンク登録 |
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居住している・時折寝泊りしている | 空き家ではありませんが、空き家バンクに登録可能 |
別荘として夏に数回利用している | 空き家ではありませんが、空き家バンクに登録可能 |
荷物があり頻繁に出し入れしている | 空き家ではありませんが、空き家バンクに登録可能 |
お盆や正月などに宿泊している | 空き家ではありませんが、空き家バンクに登録可能 |
ときどき庭の草木を手入れしている | 空き家です。空き家バンクに登録可能可能 |
たまに家の点検や空気の入れ替えをしている | 空き家です。空き家バンクに登録可能可能 |
荷物が置いてあるだけ | 空き家です。空き家バンクに登録可能可能 |
特定空き家
空き家の中には、特定空き家というものが定められています。「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」のうちの「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)にあります。特定空き家に指定されると、固定資産税が6倍になる可能性があります。
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態