農地の権利移動にかかる下限面積について
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「改正法」という。)第5条の規定により、改正法の施行日(令和5年4月1日)以降、改正前の農地法第3条第2項第5号に規定する面積(下限面積)の要件は、廃止されました。これにより、七宗町で設定していた下限面積も廃止されました。
これまでの下限面積 10a (空家バンクに付随する農地 1a)
なお、下限面積以外の、農地の権利取得に必要な要件については継続となります。以下の要件をご確認ください。
- 申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。(誰かに貸し出している農地は、借主が適切に耕作していれば問題ありません。)
- 申請者または世帯員等が農作業に概ね150日以上従事すること。(耕作のために必要な農作業に従事すること。)
- 申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。
農地転用についてのご不明点は農業委員会事務局までお問い合わせください。
七宗町農業委員会 事務局(七宗町役場 ふるさと振興課 農務係)
電話 0574-48-1101
七宗町役場 ふるさと振興課 農務係
TEL:0574-48-1101 FAX:0574-48-2239